不動産を売却した際、ある程度の収入が得られると同時に必要になってくるのが確定申告です。
これは自身が得た所得に対して発生するものなので、不動産を売却することで利益が発生しているのであれば当然必要となります。
今回はその確定申告に必要な書類や時間についてご説明していきます。
確定申告とは?不動産売却にはどのように関わってくる?
確定申告というのは1月1日から12月31日の間の一年間に得た所得の合計金額を税務署に申告することにより所得に応じた税金を納税するという手続きになります。
申告をする時期は毎年2月中旬から3月中旬あたりとなっており、自分が住んでいる地域の管轄の税務署に申告します。
所得に必要な申告ということをしっかりと抑えておけば、申告漏れも発生しにくくなります。
不動産売却後の確定申告に必要な書類について
確定申告にはまず申告書というものが必要となります。
この申告書は税務署以外にもインターネット上からも入手することが可能となっています。
さらに必要な添付書類としては、譲渡した不動産のくわしい内容や売却金額や支払った費用などを記載した書類である譲渡所得の内訳書や譲渡時の書類が必要となります。
売却した不動産を自身が取得したときに得た売買契約書や、固定資産税精算書・仲介手数料の領収書のコピー、改増築時の請負誓約書や領収書のコピーなどです。
物件にかかった費用全般の書類が必要なのです。
さらに必要となってくるのが売却した土地建物の全部事項証明書そして戸籍の附票です。
用意する書類は非常に多いので、不動産売却をする際は必ず先に確認しておきましょう。
不動産売却後の確定申告の申告期間や申告に要する時間
必要な書類を取得して課税譲渡所得を計算し国税庁ホームページの確定申告書類作成コーナーを使えば確定申告自体は難しいものではありません。
時間もそこまで取られるものではないでしょう。
しかし期限が決まっていて2月16日から3月15日の期間中に申告し納税する必要がありますので注意が必要です。
税金の還付を受ける場合、申告書に振込口座を記入するとその年の4月上旬~5月上旬に振り込まれます。