アパートやマンションなどを借りようとしていたものの、何らかの事情で借りられなくなった、といったケースは意外と少なくありません。
本記事では、賃貸物件の入金前にキャンセルしたとき支払い義務があるのか、入金後にお金が返ってくるのか、契約前に取りやめにできるのかなどについて解説をします。
賃貸契約の入金前キャンセルにおける支払い義務
賃貸物件を借りるときには、事前にある程度まとまったお金を支払うケースがほとんどです。
敷金や礼金、保険料、前倒し分の家賃、仲介手数料などです。
では、これらの入金前にキャンセルをしたとき、支払いの義務は発生するのでしょうか。
ポイントは、入金したかどうかではなく、書面で契約をしたかどうかです。
すでに書面で借りることを確約しているのなら、支払わなくてはならないケースが大半であるため注意が必要です。
賃貸契約入金後のキャンセルでお金は戻ってくるのか
賃貸物件を借りるのに必要な敷金や礼金などを、入金後にキャンセルした場合に、お金が戻ってくるのかといった疑問を抱いている方も少なくないでしょう。
この場合も、契約をしているかどうかが重要なポイントです。
たとえ入金後であっても、書面で確約していないのならお金は戻ります。
一方、書面で確約しているのなら、返金されるケースとそうでないケースがあるため注意しなくてはなりません。
不動産会社によって対応は異なりますが、礼金や仲介手数料などは、返金されない確率が高いのです。
賃貸契約前のキャンセルはできるのか
賃貸契約前のキャンセルは可能です。
すでに書面を交わす日が決まっている、入金も済ませている、といった状況であっても、書面に印鑑を押して確約していないのなら、問題はありません。
ただ、契約前のキャンセルに関しては、いくつか注意点があるため覚えておきましょう。
たとえば、借りることを前提として、フローリングや壁紙の貼り替え工事などをおこなってもらった場合です。
このケースでは、大家や管理会社が費用を負担しているため、場合によっては損害賠償を請求されるかもしれません。
どうしても事情があるときは仕方ありませんが、基本的に安易な気持ちで約束を反故にするのはおすすめしません。
それ以降、その不動産会社とも付き合いにくくなるからです。