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土地売却の際に使える税金控除の種類や注意点

土地売却の際に使える税金控除の種類や注意点

現在空き地になっている土地や、使っていない土地には維持費がかかります。
維持費がかからないように売却をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
売却となると税金がかかってきます。
本記事では土地売却をお考えの方に税金の種類や納税の時期についてご紹介いたします。

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土地売却に使える税金控除の種類

土地売却をした際、利益が出ると譲渡所得税がかかりますが、要件を満たすと特別控除・特例が適用されます。
うまく制度を利用すると譲渡所得を抑えることができるのです。
ではどのような種類があるのか確認してみましょう。

3,000万円特別控除

譲渡所得税の特別控除のなかでも有名な制度で、普通の住宅を売るのであれば、この制度を使って大きく税額を減らせます。

10年超の居住できる物件財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

物件の定義を満たしたうえで、物件を売る年の1月1日時点で土地建物の所有期間がともに10年超の場合に適用される。

特定の居住用財産の買換え特例

定義を満たしたうえで、自宅を購入したときに受けられる特例です。
売ろうとする不動産の所有した期間が売却した年の1月1日時点で10年を超え、居住した期間が通算10年以上必要です。

土地売却の際に使える税金控除の特殊なケース

特殊なケースとして2010年に所有した土地を2016年以降に譲渡した際に、所得金額から最大1,000万円を抑えることができるのです。

2009年、2010年に取得した土地を売る場合

2009年、2010年に取得した土地を保有している期間が5年以上あるときは1,000万円控除になります。

区画の整理が原因で売り払う場合


●公共の事業のため、売り払った際の5,000万円の特別な控除
●区画の整理事業のために、売り払った際の2,000万円の特別な控除
●特定住宅地の造成事業などのために、売り払った際の1,500万円の特別な控除


このように特殊なケースごとに分かれますので必ず確認しましょう。

土地売却をする際の税金控除の注意点

特例を使うと税金を抑えることができるのですが注意点があります。

課税が0の場合でも確定申告は必要

3,000万円特別の税引きを利用した場合、譲渡所得金額が0になるケースがあるのです。
課税額が0になったからといって、確定申告をしなくていいわけではありません。
特例を使う場合、確定申告は必須であることを注意点として意識しておく必要があります。

まとめ

物件を売るときにかかる税金や特例を中心にご紹介しました。
売る際にかかる費用はさまざまで、どれが適用されるのか困惑してしまうかもしれませんが、どの特例が自分にとってお得なのかを考えて選択してみましょう。
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